交通事故に遭ってしまったら(被害者の場合)

文責:院長 柔道整復師 佐藤 真弘

変更日:2022年08月20日

1.まずは落ち着いて行動を

 突然の事故で混乱するとは思いますが、もし交通事故の被害者になってしまったら、速やかに適切な行動をとることが重要です!

 まずは落ち着いて下さい。

2.加害者の情報をメモ

 加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認しましょう。

 加害者が加入している自賠責保険、自動車保険の会社名、証明書番号など

 そして、車のナンバーも必ず控え、ドライブレコーダーも確認しておきましょう。

3.事故現場の記憶を忘れないように、写真撮影をしましょう

 最近では、ドライブレコーダを搭載している車が増えてきており、ドライブレコーダーに録画されている映像は、事故にあった時の証拠として有効です。

 また、事故現場の様子が変わってしまったり、記憶が薄れてしまうこともある為、交通事故現場を確認し、見取り図を作成したり、写真(交通事故車・現場)を撮っておく事も大切です。

 記録は賠償交渉が終了するまで残しておいた方が良いでしょう。

4.「交通事故証明」を申請する

 加害者は事故の報告をする義務がありますが、被害者も届出を忘れずに行いましょう。
 事故に遭った直後は症状が出ていなくても、後々痛みが出ることもあります。
 必ず警察署に届出を行い、『交通事故証明』を申請してください。

 届出をしないと『交通事故証明』は発行されません。
 これは保険金の請求手続きの際に必要になります。

5.医療機関で受診する

 “たいしたことはない” と思っていても、意外に重症の場合もあります。
 そのため、事故に遭ったら、医療機関で受診することが大切です。
 また診断書を発行してもらい、必ず警察署へ提出してください。(※)
 診断書を提出しないと人身事故の扱いになりません。また診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となります。
 (※) 当院で診断書の発行が可能です。

6.保険会社への連絡、事故の状況を報告

 自分の契約している自動車保険会社や代理店へ、交通事故に遭い被害者になってしまった旨を報告してください。

 被害者であったとしても、あとになってこちら側にも過失があったことが判明した場合、自分が契約している保険を使わなければならない場合があるためです。

 また、搭乗者保険を掛けている場合、運転者のみならず同乗者にも入院や通院時の医療補償がついていますので、請求することができます。

 

 

7.ご自身が治療を受ける場所を連絡

 保険会社に通院する医療機関名を伝えてください。
 あくまでも通院する医療機関は患者さんが決めるものですので、救急車で運ばれた病院にしか通院できないということはありません。

 陽光整骨院は交通事故に遭われた方の施術も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
午前8:30~午後12:15
午後3:00~午後 7 :30

※自費診療(整体等)
午後1:00~9:30
(完全予約制)

☆交通事故によるケガは
平日午後9:00まで対応可能(予約)

【土】
△午前8:00~午後1:00

【休診日】
日曜日・祝日

保険内施術:予約不要
保険外施術:要予約

所在地

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