交通事故の損害賠償金

1 自賠責保険

 交通事故の被害に遭われた方は、加害者の加入している自賠責保険を活用することができます。

 施術費に関しては、実費が支払われ、休業損害や慰謝料は自賠責保険の基準に基づいて計算した金額が支払われます。

 自賠責保険の慰謝料の限度額は、施術費、文書料、休業損害、慰謝料などを含めて120万円です。

2 対人賠償責任保険 (任意)

 自賠責保険の上限を超えた損害部分については、加害者が対人賠償責任保険に加入していれば、そちらから支払われることになります。

3 人身傷害保険

 交通事故の被害に遭われた場合、ご自身が加入している人身傷害保険を活用することもできます。

4 弁護士費用特約

 弁護士費用特約は、保険会社各社で内容が異なっています。

 ご自身が交通事故に遭って、弁護士費用特約が適用されるかどうかを知りたいときは、契約している保険会社の代理店やコールセンターに問い合わせると良いでしょう。

 弁護士費用特約を付けている場合、保険の範囲内であれば自己負担なく弁護士に相談・依頼することができます。

 尚、弁護士費用特約を使ったとしても、保険の等級は下がりません。

5 健康保険

 交通事故でも健康保険を使用することができます。

 健康保険を使うには、加入している健康保険の保険者に対して「第三者行為による傷病届」の届け出が必要です。

 健康保険を使用するかどうかは、メリット・デメリットがあるのでしっかりと理解して判断することが大切です。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
午前8:30~午後12:15
午後3:00~午後 7 :30

※自費診療(整体等)
午後1:00~9:30
(完全予約制)

☆交通事故によるケガは
平日午後9:00まで対応可能(予約)

【土】
△午前8:00~午後1:00

【休診日】
日曜日・祝日

保険内施術:予約不要
保険外施術:要予約

所在地

〒121-0832
東京都足立区
古千谷本町2-6-17

03-5856-8126

お問合せ・アクセス・地図

交通事故で使える保険

こちらのページでは、整骨院等で交通事故施術を受けていただく際に使える保険や、交通事故被害の損害賠償を受ける際に使用できる保険について、簡単にではありますが掲載させていただいております。
交通事故に遭われますと、施術費用や通院にかかる交通費が発生する、仕事を休まなければならず給与が減ってしまうなどの損害が発生することがあります。
こういった損害を補償してくれるのが「保険」です。
たいていの場合車の所有者は任意の自動車保険に加入していますので、交通事故被害者の損害賠償金は、相手方(加害者側)が加入している保険会社から支払われます。
交通事故のケガで通院される方の中には、この損害賠償にかかわるやりとりで疲弊してしまわれる方も多くいらっしゃいます。
当院は交通事故施術を丁寧にご提供することはもちろん、そうした対応の面でも皆様のお力となることができるように努めております。
可能な限りわかりやすく丁寧な対応を心がけておりますので、通院中何かお困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。
また、病院と異なり、接骨院への通院に関しては補償が認められないと思われている方もいらっしゃいますが、原則として同じように保険会社から施術費用の支払いを受ける事ができますので、ご安心ください。
当院は、交通事故によって生じたケガや痛みの改善を目指した施術に力を入れています。
一日でも早く事故による身体の痛みや不調を改善し、元通りの生活が送れるようしっかりとサポートさせていただきますので、交通事故後のお身体のお悩みは当院までご相談ください。

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